重い障害がある和歌山市の男性が、市に対し訪問介護24時間化などを求めた裁判で、今月(12月)14日、大阪高裁が1審の和歌山地裁に続き、市に介護時間の拡大を義務付けたことを受けて、原告と弁護団はきょう(14日)、和歌山市などに対して最高裁に上告しないよう申し入れました。
これは、原告の弁護団と支援者らが会見して、明らかにしたものです。弁護団によりますと、大阪高等裁判所が、今月(12月)14日、原告の石田雅俊さん43歳の障害者自立支援法に基づく介護給付費などの支給申請に対して、1日あたり18時間以上、1か月578時間を下回らない介護給付費支給決定をするよう和歌山市に命じる判決を下したことから、最高裁判所に上告せず、この判決に基づいて、すみやかに介護給付費支給決定をするよう和歌山市の大橋建一市長などに申し入れたということです。和歌山市では、判決を受け取ったのが今月(12月)16日で、判決内容を検討しているとしています。この裁判は、一人暮らしに慣れたなどの理由で、介護時間をおよそ100時間削減され生活が困難になったとして、和歌山市の石田雅俊さんが、市に対し訪問介護の24時間化などを求めていたもので、1審の和歌山地方裁判所でも、市にサービス拡大を義務付けていました。
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