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橋本市の池永町子家住宅主屋など2件を登録有形文化財(建造物)の登録抹消

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国の文化審議会は、橋本市の池永町子家住宅の主屋と離座敷の2件が解体撤去されたのにともない、登録有形文化財(建造物)の登録抹消を文部科学大臣に答申しました。 これは、きょう(16日)開かれた国の文化審議会文化財分科会の審議などを経て決まったもので、今回、全国で8件の建築物を登録抹消するよう文部科学大臣に答申しました。和歌山県内では、2000年9月に登録有形文化財(建造物)に登録された橋本市の池永町子家住宅の主屋と離座敷の2件の建造物が答申に盛り込まれていて、住宅の維持が困難になったため、去年(2011年)10月に建造物が解体撤去されています。なお、和歌山県内での解体撤去に伴う登録抹消は初めてということです。これにより、県内の登録有形文化財(建造物)は、55ヵ所、146件となります。

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