おととし(2010年)12月、和歌山市有本(ありもと)のマンションで、1人暮らしの女性の部屋に押し入り、カッターナイフでケガをさせて、現金などを奪ったとして強盗致傷などの罪に問われている男の裁判員裁判で、和歌山地方裁判所は、きょう(26日)、被告の男に懲役7年の実刑判決を言い渡しました。判決によりますと、大阪市住吉区の無職・浅井顕(あさい・あきら)被告21歳は、おととし(2010年)12月17日、和歌山市有本の当時30歳の知り合いの女性のマンションに押し入り、女性の顔にカッターナイフを突きつけ、「近くに仲間がいるぞ」などと脅して、現金やキャッシュカードが入った財布を奪った強盗致傷などの罪に問われていました。判決の中で、和歌山地方裁判所の柴山智(しばやま・さとし)裁判長は、「刃物やひもを用意し、場所の下見をするなど高い計画性があり犯行は非常に悪質」と指摘した上で、弁護側の「被告の交際相手の女性が、被害者を逆恨みし、犯行を指示した」という主張を一部認め、求刑10年に対して懲役7年の実刑判決を言い渡しました。被害者の女性は、右手に全治20日間のケガを負ったほか、現在もPTSD(心的外傷後ストレス障害)の後遺症があるということです。
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