ことし(2011年)9月、和歌山市の紀陽銀行水道路(すいどうみち)支店太田(おおだ)出張所のATMコーナーで、女性に包丁を突きつけ、現金5万円を奪った強盗の罪に問われている男の裁判で、和歌山地方裁判所は、きょう(27日)、懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡しました。判決を受けたのは、和歌山市有本の無職・西川和宏(にしかわ・かずひろ)被告64歳です。西川被告は、ことし(2011年)9月28日午後5時半すぎ、和歌山市太田の紀陽銀行水道路支店太田出張所のATMコーナーで、当時41歳の女性が現金を引き出そうとしていたところ、刃渡りおよそ20センチの包丁を突きつけ、「5万でええからすぐ出してくれるか」などと脅して、現金5万円を奪った強盗の罪に問われています。判決のなかで、和歌山地方裁判所の溝田泰之(みぞた・やすゆき)裁判官は、「被告は遊興費などで金銭を浪費し、家賃の支払いに困るなど犯行にいたる経緯は自業自得で酌量の余地は全くない」などと指摘し、西川被告に、求刑5年に対し、懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
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